障害者雇用には、“合理的配慮”の提供が
義務化されていることをご存知でしょうか?
職場における合理的配慮とは、
障害のある人が能力を発揮できるよう、
会社と本人が話し合って決める、
無理のない範囲での仕事環境の調整のことです
厚生労働省のガイドラインでは、
以下のような例が示されています。
・肢体不自由: 机の高さ調整、スロープの設置、移動しやすい座席配置
・視覚障害: 拡大読書器の設置、点字や音声読み上げソフトの活用
・聴覚障害: 手話通訳、チャットツールや筆記による情報伝達
・知的/発達障害: 図解を用いた分かりやすいマニュアル作成、指示の明確化、休憩時間の調整
・精神障害: 短時間勤務や通院のための休暇、パニック時の休憩場所の確保。
これらの合理的配慮は、本人の希望だけでなく、
会社が提供できるか否かを話し合って決めます。
そして、全てをカバーしてもらうのではなく、
自分でもできる限りの努力が必要です。

例えば、
「対人不安が強く、報連相ができないので
毎日適度に声をかけてほしいです」
これは、合理的配慮になりません。
どの企業でも「できない」と判断されるでしょう。
1人1人が責務を全うしているなか、
常に自分以外の1人の業務も管理する
ということは不可能です。
ここで会社が配慮として提供できることは、
朝の5分をMTGの時間に充て、業務の確認をする。
退勤時に業務の進捗報告の時間を作る
定期的に面談の時間を作る。
などではないでしょうか。
自分の病状を理解し、受容したうえで
どこまで企業がサポートしてあげられるか
お互いの歩み寄りが合理的配慮です。
正しく理解し、
適切な配慮を受けて働きましょう。

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