障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが
制限されるようになった場合に受け取ることができる
年金のことをいいます。
オープン就労(障害を開示して就労する)だと、
低賃金であることを懸念される方がいます。
業務量や役割などの配慮を受けながら働くには、
給与に制限が生じてしまうのが現実です。
オープン就労を考えたいけど、
生活できる収入を得られないと感じ、
障害を開示せずに働く選択をする方もいるでしょう。
はたまた、障害年金があるから
「働かなくてもいいや」と思う方もいるでしょう。
本当に正しい選択なのでしょうか?
そもそも、障害年金の受給条件のなかには、
「就労していない」ことの記載はありません。
労働の有無は問われておらず、
仕事や日常生活に何らかの制限があることを基準としています。
実際に、障害年金受給者の就業率は上昇しています。
現在就業している受給者は、1年間の仕事による収入は
「~50万円」が最も多く、一定の収入を得ていることがわかります。
しかし、就労後に障害年金の受給停止になり得るケースもあります。
まずは、障害が軽くなったと判断された場合です。
生活や仕事が制限されない状態まで回復したと
判断されると、受給が停止になる可能性があります。
自分で収入を獲得できるまで働ける状態まで回復した、
ということは、非常に喜ばしいことです。
ただし、仕事を開始したからといって、
急に受給が停止するわけではありません。
次回の更新まで支給は継続します。
そして、20歳前傷病による障害年金の場合も
受給停止になる可能性があります。
前年の所得額が4,721,000円を超える場合は
年金の全額が支給停止となり、
3,704,000円を超える場合は2分の1が支給停止となります。
障害年金の制度については、
非常に専門的な知識を要するものですで、
今後、就労を考える上で不安要素になっているのであれば、
専門の窓口までご相談してください。
自己判断ではなく、障害年金は正当に受給し、
落ち着いて就労に専念し、
いずれは収入を上げていくことを目指せるといいですね。
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就労移行支援事業所 JoBridge飯田橋
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