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障害者総合支援法②

今回は、障害者総合支援法のサービス内容とはどんなものがあるか?
をお話ししたいと思います。
 
 
 
障害者総合支援法のサービス内容は、
①介護給付サービス、②訓練等給付サービス、③自立支援医療サービス、
④相談支援サービス、⑤その他 の5つに分かれています。
 

 
★介護給付サービス
障害を持っている方に対して介護費用の一部を給付するサービスです。
「訪問」「日中活動」「施設」
 
 
 
★訓練等給付サービス
障害を持っている方に対して就労に向けた訓練や支援を提供するサービスです。
「自立訓練」「就労支援」「住居支援」
 
 
 
★自立支援医療サービス
障害の治療にかかる自己負担を少なくするためのサービスです。
「更生医療」「育成医療」「精神通院医療」
 
 
 
★相談支援サービス
障害を持っている方が障害による日常生活での悩みを相談することができるサービスです。
「計画相談支援」「地域相談支援」
 
 
 
★その他
その他には、「地域生活支援事業」や「障害児を対象としたサービス」があります。
 
 
 
障害をお持ちの就職をしたい方が必要なサービスは主に
訓練等給付サービス、相談支援サービスになります。
 
 
 
対象福祉サービスを利用する方法としては
障害者サービスを利用する場合の窓口は市区町村の担当課となります。
ただし訓練給付は流れが異なるので注意しましょう。
 
 
 
訓練給付の場合、以下の通りになります。
1.市区町村の窓口で利用申請 → 2.サービス等利用計画案の作成と提出 →
3.暫定支給決定 → 4.支給決定 → 5.利用開始
 
 
 
 
もっと詳しく聞いてみたい時には、JoBridge飯田橋までご連絡ください。
 
 

 


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