今回は、障害者総合支援法の目的とその成立した経緯をお話しします。
正式名称
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
目的としては、
障害者および障害児の日常生活や社会生活の支援、福祉の増進障害の有無にかかわらず
安心して暮らすことのできる地域社会の実現することです。
障害者福祉の内容拡充を図ることが明記されており、
具体的な目的は以下の内容となります。
①重度訪問介護の対象者を拡大
②「共同生活介護(ケアホーム)」が「共同生活援助(グループホーム)」へ統合
③地域移行支援の対象者を拡大
④地域生活支援事業の実施
この法律が成立する背景としては、
障害保健福祉施策が、2003(平成15)年度からノーマライゼーションの理念に
基づいて導入された支援費制度により充実が図られました。
しかし、
①身体・知的・精神という障害種別ごとでわかりにくく使いにくい
②サービスの提供において地方公共団体間の格差が大きい
③費用負担の財源を確保することが困難
などの理由により、2006(平成18)年度からは
障害者自立支援法が施行されました。
その後、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、
障害者(児)を権利の主体と位置づけた基本理念を定めました。
制度の谷間を埋めるために、障害児については児童福祉法を根拠法に
整理しなおすとともに、難病を対象とするなどの改正を行いました。
2013(平成25)年4月に障害者総合支援法に法律の名称も変更されて
施行されました。
また、2018(平成30)年4月の改正により、
障害者自らの望む地域生活を営むことができるよう、「生活」と「就労」に対する
支援の一層の充実や、高齢障害者による介護保険サービスの円滑な利用を促進するための見直しが行われ、
障害児支援のニーズの多様化にきめ細かく対応するための支援の拡充が図られました。
「障害者総合支援法」と「障害者自立支援法」の相違点は、
目的・支援対象者・障害内容区分の名称/定義があります。
一見2つとも似たような内容と思われがちですが、それぞれ内容が異なります。
「障害者自立支援法」の目的が、「障害者が自立した日常生活・社会生活を
送れるよう、障害福祉サービスを充実させること。」に対して、
「障害者総合支援法」の目的は、「障害者が基本的人権を持つ個人として
日常生活・社会生活を送れるよう、障害福祉サービスに関する
給付制度・地域生活支援事業等を充実させること。」となり、
支援対象者としては、
「障害者自立支援法」で
「身体障害者・精神障害者・知的障害者(及び発達障害者)」であったのが、
「障害者総合支援法」では、
「身体障害者・精神障害者・知的障害者(及び発達障害者)
難病患者(対象の疾患数:366、令和3年11月時点)」
このように、時代に即して、障害者(障害児を含む)社会福祉制度が
必要とされ、日々刻々と変化をしているのです。
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