みなさんは、障碍者の定義と聞いて何を思い浮かべるだろうか??
障碍者手帳を持っている人と思われる人が多いかもしれない。
では、「障害者の定義」とは何か?
今回はそれを考えてみたい。
障害者基本法における「障害者」とは、次のように定義している。
「身体障害、知的障害又は精神障害があるため、
継続的に日常 生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」
また、障害者自立支援法では、
「身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、
知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者
及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定する
精神障害者(知的障害者福祉法 にいう知的障害者を除く。
以下「精神障害者」という。)のうち十八歳以上である者をいう。」
と定義されており、各障害については、各法律で定義される。
では、世界的にはどうなっているでしょうか?国際連合の定義では
1975年、国際連合は身体障害及び精神障害に対する
「障害者の権利宣言」を決議した。
同宣言は「『障害者』という言葉は先天的か否かにかかわらず、
身体的または精神的能力の欠如のために、普通の個人または
社会生活に必要なことを、自分自身で完全、または部分的に行うことが
できない人のことを意味する」と述べている。
長々と定義を紐解いてみたが、障害者という言葉は、
“社会生活に支障があるもの”が、前提であることが分かる。
つまり、上手く生きていけない、
円滑に仕事ができない人そのものが、障害者である。
これは、社会に出て生きていくことが前提にある。
支援員は、その生きづらさに対して、手助けをして、
企業は、合理的配慮をして、障りを感じる人を心地よく
働いてもらうことが大事である。
精神・発達障害に関しては、心のバリアフリーが大切になる。
そのためには、そこ方が何に悩んでいるか、何につまずいているか、
を知らないといけない。
それは、大変ではあるが、すべての人人が働ける世界を
作り出す大事な作業であることは間違いない。
動いた分、新しい自分になる!
就労移行支援事業所 JoBridge飯田橋
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