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障害者雇用率制度の現実

企業には「障害者雇用率制度」というルールがあります。
これは、一定規模以上の企業に対して、
従業員の中に一定割合の障害者を雇用することを義務付ける仕組みです。


2024年4月からは法定雇用率が 2.5% に引き上げられ、
従業員40人以上の企業は、少なくとも1人以上の障害者を雇う必要があります。
さらに2026年には 2.7% へ引き上げられる予定で、
企業にとって障害者雇用はますます重要なテーマになっています。



では実際の雇用はどうなっているのでしょうか。
厚生労働省の調査によれば、法定雇用率を達成している企業は年々増えているものの、
まだ未達成の企業も少なくありません。


特に中小企業では、業務の切り出しや職場環境の整備が追いつかず、
採用が進みにくいケースが多いといわれています。
一方で、大手企業では特例子会社を設け、
障害者が安心して働ける環境を整えているところも多く見られます。

 

実際の現場では、障害の特性に応じた配慮やサポート体制が雇用の鍵を握っています。
例えば、発達障害や精神障害の方の場合は
「体調に合わせた柔軟な勤務時間」や「コミュニケーションを支援する仕組み」
があると働きやすくなります。身体障害の方であれば「バリアフリーな職場」や
「合理的配慮された機器の導入」が欠かせません。

 

つまり、法定雇用率はあくまで入口であり、
本当に大切なのは「働き続けられる職場づくり」です。
雇う側にとっても、障害のある方の特性を理解し、
強みを活かせる業務に配置することで、
組織に新しい価値や多様性をもたらすことができます。
今後、法定雇用率の引き上げとともに、
企業がどのように実効性ある雇用を広げていくかが注目されます。

 


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