03-3868-2680
お問合せ
見学・体験お申し込み
アクセス

話したいこと

合理的配慮の正しい理解

障害者雇用には、“合理的配慮”の提供が
義務化されていることをご存知でしょうか?

職場における合理的配慮とは、
障害のある人が能力を発揮できるよう、
会社と本人が話し合って決める、
無理のない範囲での仕事環境の調整のことです

厚生労働省のガイドラインでは、
以下のような例が示されています。
・肢体不自由: 机の高さ調整、スロープの設置、移動しやすい座席配置
・視覚障害: 拡大読書器の設置、点字や音声読み上げソフトの活用
・聴覚障害: 手話通訳、チャットツールや筆記による情報伝達
・知的/発達障害: 図解を用いた分かりやすいマニュアル作成、指示の明確化、休憩時間の調整
・精神障害: 短時間勤務や通院のための休暇、パニック時の休憩場所の確保。

これらの合理的配慮は、本人の希望だけでなく、
会社が提供できるか否かを話し合って決めます。

そして、全てをカバーしてもらうのではなく、
自分でもできる限りの努力が必要です。


例えば、

「対人不安が強く、報連相ができないので
毎日適度に声をかけてほしいです」

これは、合理的配慮になりません。
どの企業でも「できない」と判断されるでしょう。

1人1人が責務を全うしているなか、
常に自分以外の1人の業務も管理する
ということは不可能です。

ここで会社が配慮として提供できることは、
朝の5分をMTGの時間に充て、業務の確認をする。
退勤時に業務の進捗報告の時間を作る
定期的に面談の時間を作る。
などではないでしょうか。

自分の病状を理解し、受容したうえで
どこまで企業がサポートしてあげられるか
お互いの歩み寄りが合理的配慮です。

正しく理解し、
適切な配慮を受けて働きましょう。


動いた分、新しい自分になる!

就労移行支援事業所 JoBridge飯田橋
~うつ病・発達障害など専門の就労移行支援~
~自分らしい生き方、働き方を見つける場所~

関連記事

最近の記事
  1. 合理的配慮の正しい理解

  2. 大学生の福祉サービス

  3. 特性の裏の才能 !?