障害のある大学生が利用できる福祉サービスや支援体制は、
主に「学内での合理的配慮(修学支援)」と
「学外の障害福祉サービス」の2つの観点から成り立っています。
1. 学内の修学支援(合理的配慮)
大学等には「障害者差別解消法」に基づき、
障害学生に対する合理的配慮が義務付けられています。
2. 学外の障害福祉サービス(障害者総合支援法)
自治体で申請し、認定されることで利用できるサービスです。
そして、就労については、就労移行支援があります。
卒業年度の学生が、就労に向けて企業実習やスキル習得の支援を受けられます。
しかし、就労移行支援を利用するには、条件があります。
厚生労働省「平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
(平成29年3月30日)」には、下記の3点が記載されています。

①大学や地域における就労支援機関等による
就職支援の実施が見込めない場合、又は困難である場合
②大学卒業年度であって、卒業に必要な単位取得が見込まれており、
就労移行支援の利用に支障がない者
③本人が就労移行支援の利用を希望し、就労移行支援の利用により
効果的かつ確実に就職につなげることが可能であると市町村が判断した場合
上記①では、大学内に就職活動の支援がなく、
自力での活動が難しい場合等が対象となります。
また、②に関しては、卒業見込み証明書を用意するといった方法で証明可能です。
これら3つの条件は、いずれも満たす必要があります。
また、必ずしも障害者手帳が必須ではなく、
支援が必要である旨を示した医師による診断書等があれば利用可能です。

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